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     神奈川雑之部
一、此宿榜示杭新宿村壱ヶ所、芝生村堺壱ヶ所有之、建
 替之節ハ支配御代官差図を請、宿方入用にて取扱来、
一、此宿両側家並にて、其余ハ並木裏ハ田畑なり、
一、此宿田ゟ畑多し、用水ハ溜井を用ゆ、
一、呑水ハ堀井を用ゆ、
一、農業之外旅籠屋ハ旅人の休泊を請、又ハ食物を商ふ
 茶店有之、其外諸商人多し、
一、此宿男ハ往還荷物小揚等いたし、女ハ見世商ひいた
 し、春の内ハ蛤・鯏を取売買いたす、其外仕馴たる手
 作業なし、
一、五穀之外時々の野菜を作る、
一、此宿市立なし
一、米の津出し宿附海辺まで三町余、夫ゟ海上江戸迄拾
 壱里余、
一、竹木類船積・筏下ヶなし、
一、宿内字瀧の川有、幅大概七間程、橋渡也、
 は六角橋村・片倉村・神代寺村・帷子町其外最寄村々
 溜井ゟ流れ来、流末ハ此宿ゟ海に落る、
一、此宿海辺にて、あゆなめ・鰈・藻魚・平目・海老・
 きす・魥・めばる其外小魚等之魚猟有之、いつれも
 江戸肴問屋に差送り売買いたし候由、
一、此宿浦船五大力船拾壱艘・茶船九艘・大猟船拾艘・
 猟船六艘、無極印猟船八拾三艘、無極印弐百石積
 廻船壱艘・御年貢御極印船九艘・瀬取船弐拾九艘・
 小伝馬船五艘有之、右船数船役永壱貫九百文年々上
 納いたし来る、
一、右海辺前々御納屋御用相勤候処、寛政四子年ゟ右御
 用御免被仰付、代永五拾弐貫八百文ツゝ為冥加年
 々上納いたし候うへ、文化八未年ゟ本芝町ゟ神奈川浦
 迄七ヶ浦月番にて、毎月壱度ツゝ御菜猟初穂魚生納被
 仰付、御多価野役所に相納候由、
一、此宿浦方御城米船・八丈嶋御用船・御用石瓦御用船、
 其外流人御用船・浦賀御番所御用船共浦触有之節ハ、
 何れも役船差出来、
一、宿内入海の中程船懸り東の方に御用生鯛□有之、
 尤冬ゟ春まての内、寒気の節ハ海面浅く潮冷候間、魚
 持不□候ニ付、浦賀表海面に囲置候由、
一、此宿御捉飼場なり、
一、此宿西立場坂上より入海一円見渡し景色なり、
一、此宿内紀伊殿七里飛脚の小屋壱ヶ所有之、
一、宿内御殿地跡と申し唱へ候余地之場所有之、寛永三
 寅年
 台徳院様 御上洛之節并同十一戌年
 大猷院様 御上洛之節 御殿相建候地所之由、
一、此宿猟師町浦高札有之、
一、此宿一躰平地にて山坂無之、見渡し山々有之、且
 此宿ゟ隣村又ハ田畑耕地に出る小道有之とも、重立候
 脇道なし、
 


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